防犯カメラ運用細則
(趣旨)
第1条 この細則は、ダイヤモンドメゾン平井管理規約(以下「規約」という。)第17条(付属規定)に基づき、ダイヤモンドメゾン平井の防犯カメラの設置、運用等に関し規定するとともに、組合員等の個人情報及びプライバシー保護のために必要な事項を定めるものとする。
(設置の目的)
第2条 防犯カメラの設置は、区分所有者及び占有者の防犯及び犯罪の予防並びに管理組合の財産の維持保全に資することを目的とし、防犯カメラの運用、管理運営にあたっては十分プライバシーに配慮するものとする。
(組合員等の権利及び義務)
第3条 組合員及び管理組合に届出のあった占有者(以下、「組合員等」という。)並びにそれらの同居人は、この細則に基づく権利を有し、義務を負うものとする。
(設置等)
第4条 防犯カメラの新設、増設、全面撤去など重要な変更については、総会の決議を経るものとする。
2 防犯カメラの映像の記録の範囲は共用部分等及び敷地とする。
(録画映像の閲覧)
第5条 次の各号のいずれかに該当する限り、理事会の決議を経て、防犯カメラの記録映像を閲覧することができる。ただし、理事会の決議を経る時間的余裕がないときは、理事長の判断により閲覧することができる。この場合、理事長は事後速やかに理事会に報告しなければならない。
一.犯罪行為、汚損・毀損行為が発生した場合
二.前号の行為の予防保全措置を講じる必要が極めて高いと認められる場合
三.警察等の捜査機関からの要請若しくは法令の定めによる要請の場合
2.前項の規定に基づき、防犯カメラの記録映像を閲覧した者は、映像内容及び関連情報について知り得た事項について守秘義務を負う。
(細則外事項)
第6条 この細則に定めのない事項については、管理規約又は総会の決議で定められたところによる。
(細則の改廃)
第7条 この細則の変更又は廃止は、総会の決議を経なければならない。
付則
(細則の施行)
第1条 本細則は平成25年2月3日から施行する。