臨時駐車場運営規則

第1条(総則)

ダイヤモンドメゾン平井管理組合(以下「管理組合」という。)は、ダイヤモンドメゾン平井管理規約(以下「管理規約」という。)第17条の規定に基づき、本敷地内の自動車駐車場の空き区画を臨時駐車場(以下「駐車場」という。)としての使用に関し、本規則を定める。

 

第2条(駐車場使用の目的)

ダイヤモンドメゾン平井居住者及び組合員(以下「組合員等」という。)の便宜を図ることを目的とする。

なお、ダイヤモンドメゾン平井(以下当マンション)の秩序維持のために組合員等への来訪者以外の利用は認めない。

 

第3条(本規則の有効期間)

当マンション駐車場内において、空き区画が存在する期間。

 

第4条(駐車場の使用申し込み方法)

1 申し込みは、管理事務室窓口で受け付ける。(管理員の業務時間外は申し込み不可とする。)

2 申し込みは、緊急時等万一の事故に備え、問い合わせ先を明確にするため来訪先の組合員が行うものとする。

3 申し込みに際しては、臨時駐車場使用申込書に、使用希望日時・申込者名・車両登録番号を記入して提出する。なお、臨時駐車場許可証を交付するので、駐車する自動車のフロント部分に明示すること。

4 駐車位置は、空いている区画とする。

 

第5条(申し込み受付時間)

1 申し込みの受け付け時間は、管理事務室の業務時間内とする。電話による申し込みの際も同様とする。

2 事前に申し込みのない駐車は認めないこととする。

 

第6条(駐車場利用料金)

1 当駐車場の駐車料金は1台につき1日1,000円とし、時間割は行わないこととする。

2 当該料金は、申し込み時または利用終了時に管理事務所にて現金にて支払うこととする。但し、管理費等の支払いを口座振替にて行っている場合は、管理費等の口座振替日にあわせて当該料金を口座振替にて支払うことができる。

3 当該料金は一般会計の収入とする。

 

第7条(駐車場の時間定義・使用制限)

1 当駐車場の時間定義は1日を0時00分から23時59分までとし、駐車時間が日付をまたぐ場合には、それまでの駐車時間に関わらず、翌日分の利用料金が発生する。

2 当駐車場の1回の利用可能期間は、利用開始日より7日間までとし、事前申請なく駐車期間が7日間を超えた場合には、直ちに車両の移動を求めることとなる。その際、利用者はいかなる理由をもってもこれに対抗できないものとする。なお、予約状況に空きがある場合のみ、管理員に対してその場で利用延長の申請手続きを行えるものとする。(管理員の業務時間外は申し込み不可とする。)

3 当駐車場は組合員全般の公平なる利用を主旨としていることから、年間の利用は10回までとする。但し、理事長が特別に認めた場合を除く。

 

第8条(違反駐車の措置)

1 本細則事項に違反する組合員等に対しては、違反金として1万円を徴収する。

2 再三にわたり違反駐車を繰り返す組合員等に対しては、理事会への出頭を求め事情聴取する。若しくは不法侵入と見なし警察に通報する。

3 組合員等以外の部外者の違反駐車に対しては、違反金として3万円を徴収する。若しくは不法侵入と見なし警察に通報する。

 

第9条(緊急時の措置並びに駐車に関する例外事項)

1 組合員等の急病等緊急時においては、昼夜を問わず優先的に受け入れ、その対処については管理事務所の判断とする。

2 組合員等の荷物の積み下ろし等に関わる一時的な駐車は本規則に関する例外事項とする。但し、その際の利用は30分以内とする。また利用する際は予約状況を各自で確認し、予約者に迷惑をかけることのないように留意すること。

 

第10条(損害賠償の責任)

1 天災、地変、その他直接管理組合の責に帰すことが出来ない事故等により蒙った損害については、管理組合はその責を負わない。

2 組合員等またはその関係者が故意または過失によって、当マンションの建物及びその付帯設備または駐車場、その他駐車中の他の車両等に対して生じた損害については、当該組合員等が解決・賠償する責を負うものとする。

 

第11条(注意事項)

1 当駐車場の利用に関しては利用申込者並びに利用者双方が、本敷地内走行時の安全および居住者等に十分配慮の上行わなければならない。

2 申込者の管理費等支払状況等の事由により、利用許可を行わない場合がある。

3 本規則は利用状況に応じ、事前の予告無く変更する場合がある。

 

第12条(その他事項)

1 組合員等は当駐車場の利用について本規則事項を遵守しなければならない。

2 本規則に疑義が生じた場合には、その都度関係者にて話し合いの上、解決するものとする。

 

付則

第1条(規則の施行)

本規則は平成24年1月29日から施行する。