ペット(犬・猫)飼育規定

平成15年 6月 8日

 

ダイヤモンゾメゾン平井管理規約(以下「管理規約」という)使用細則第3条第12項の規定に基づきペット(犬・猫)の飼育に関する事項について、次の通りダイヤモンゾメゾン平井 ペット(犬・猫)飼育規定(以下「飼育規定」という)を定める。

(目 的)

第1条:この規約は、「ダイヤモンゾメゾン平井」の管理組合員又は貸主(以下「管理組合等」という)と居住者の間における犬・猫を飼うことについての合意を前提に、「ダイヤモンゾメゾン平井」においての犬・猫を飼うに当たって必要な事項を定めるとともに、犬・猫の愛護についての理解を深めることを目的とする。

(飼い主の心構え)

第2条:「ダイヤモンゾメゾン平井」において犬・猫を飼う居住者(以下「飼い主」という)は、次のことを常に心掛けなければならない。

(1) 他の居住者の人の立場を尊重し、快適な生活環境の維持、向上を図ること。
(2) 動物の本能、習性等を理解するとともに、飼い主としての責任を自覚し、犬・猫を終生、適正に飼うこと。
(3)  動物の保護及び管理に関する法律、東京都動物の保護及び管理に関する条例、狂犬病予防法等に規定する飼い主の義務を守ること。

(飼い主の守るべき事項)

第3条 飼い主は次の掲げる事項を守り、犬・猫を適正に飼わなければならない。

(1) 基本的な事項
ア 犬・猫は自己の居室で飼うこと。
イ 自己の居室以外で犬・猫にえさや水を与えたり、排泄させないこと。
ウ 犬・猫の異常な鳴き声や糞尿等から発する悪臭によって、近隣に迷惑をかけないこと。
エ 犬・猫は常に清潔に保つとともに、疾病の予防、衛生害虫の発生防止等の健康管理を行うこと。
オ 犬・猫には必要な「しつけ」を行うこと。
カ 犬・猫には不妊・去勢手術等の繁殖制限措置を行うこと。
キ 犬・猫による汚損、破損、障害等が発生した場合は、その責任を負うとともに誠意を持って解決を図ること。
ク 地震、火災等の非常災害時には犬・猫を保護するとともに、犬・猫が他の居住者等に危害を及ばさないよう留意すること。
ケ 犬・猫が死亡した場合には適切な取扱いを行うこと。

(2) 他の居住者等に配慮する事項

ア 自己の居室以外で犬・猫の毛の手入れやゲージ他の清掃等を行わないこと。
イ 犬・猫の毛の手入れやゲージ他の清掃等を行う場合は、必ず窓の閉めるなりして、毛や汚れの飛散を防止すること。
ウ 犬・猫が自己の居室以外で万一排泄した場合は、糞尿を必ず持ち帰るとともに、衛生的な後始末を行うこと。
エ 廊下、エレベーター、玄関ホールなどの共用部分では犬・猫を抱きかかえるかゲージ等に入れて移動すること。
オ エレベーターを利用する場合は、同乗者に迷惑がかからないよう十分に配慮すること。
カ 犬・猫を散歩させる時には砂場や芝生等の立入りを禁止された場所には入れないこと。
キ 猫はベランダからの転落、隣のベランダや専用庭等に侵入をしないように 十分配慮すること。(最初から室内飼いにすることをお勧めします)

(ペット飼育委員会)

第4条 ダイヤモンドメゾン平井の飼い主は、管理組合等の指導下のもとに「ペット飼育委員会」を設ける。

「ペット飼育委員会」には、飼い主全員及びその他の入会を希望する居住者で構成し規則を守ること。
「ペット飼育委員会」を運営するための費用(ミーティング会場費、資料代等)は飼い主全員の負担となる。
(費用は毎月250円。年間3,000円を年払いとする。毎年9月1日を基準として月割計算とする。)
「ペット飼育委員会」には委員長を1名置く。
「ペット飼育委員会」の役割は次の通りである。
1) 会員相互の友好を深めるとともに、犬・猫の正しい飼い方に関する知識を広めるように努めること。
2)   会員以外の居住者及び近隣住人のも、犬・猫と暮らすことへの理解を深めてもらうよう努めること。
3) マンション内の共有部分やマンション周辺の環境及び衛生の保持に努めること。
4)  犬・猫を飼おうとする居住者の相談窓口となること。
5) 飼い主が自ら解決することが困難な問題が生じた場合には、その飼い主とともに適切な解決を図ること。
6)  この規定に違反した飼い主に対し、適切な飼い方等を指導すること。
7)  管理組合等に対し、会の組織及び運営状況について報告すること。

(居住者の理解)

第5条 居住者は犬・猫の愛護について理解し、人と犬・猫が共生できる快適な生活環境づくりに協力するものとする。

(飼うことのできる範囲)

第6条 居住者が飼うことがせきるには次の通りである。
1)犬もしくは猫。1世帯につきどちらか1匹
2)大きさは無理なく抱きかかえることができる大きさまで。(目安:体重10kg以下)

(居住者が行う手続き)

第7条 居住者はペット(犬・猫)を飼育する場合は、管理組合等に対して、次に掲げる手続きを行わなければならない。

1)  犬・猫を飼う場合は、あらかじめペット飼育委員会の飼育規定を理解し、必要書類(申請書)に記入、捺印後提出する。
2)  その後、内容に問題がなければペット飼育委員長は申請者に、管理組合等が定める届出書を渡す。申請者は記入、捺印をして理事長に承認印を受ける。申請者は承認印があるものをペット飼育委員長に提出する。
3) 委員長は理事長印を確認後、1Fの掲示板に貼り出す。
4) 犬を飼う場合には上記手続きを経た後、速やかに狂犬病予防法第4条に規定する登録及び同法第5条に規定する予防注射を行い、その証明書を委員長に提出すること。また、証明書の提出が完了するまで外出させないこと。
5) 犬・猫を飼わなくなった場合もしくは死亡した場合は速やかに委員長にその旨を連絡し、必要書類に記入捺印後届け出ること。
6) その後、管理組合等にその旨を速やかに伝えること。

(犬・猫の標識)

第8条 居住者が、盲導犬、聴導犬、介護犬(以下「盲導犬等」という)を必要とする場合においては、管理組合等及び他の居住者は、その必要性に十分配慮するものとする。

 

(飼い主に対する指導、禁止等)

第9条 飼い主がこの規定に違反し、他の居住者及び近隣住民に迷惑や危害を与えた場合で、「ペット飼育委員会」の指導にもかかわらず、解決が図られない時は、管理組合等がその飼い主を指導することができる。
管理組合等は、度重なる指導を行ったにもかかわらず、問題が解決されない場合は、管理組合等はその飼い主に対し、犬・猫を飼うことを禁止することができる。
犬・猫を飼うことを禁止された飼い主は、新たな飼い主を探すなど、速やかに適切な措置をとらなければならない。

(付則)

本規定は平成15年6月8日から適用する。

但し、第4条に定める運営のための費用の金額は毎年見直しとする。