ダイヤモンドメゾン平井 共用部分に係る建物状況調査に関する細則
(目的)
第1条 この細則は、ダイヤモンドメゾン平井管理規約(以下「規約」という。)第24条の2(専有部分の売却等を目的とする共用部分調査)の規定に基づき、ダイヤモンドメゾン平井管理組合(以下「管理組合」という。)が建物状況調査(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第34条の2第1項第四号の「建物状況調査」をいう。以下同じ。)のうち共用部分の調査(以下、単に「調査」という。)に関する事項を定めることにより、調査に係る申請手続きの円滑化及び業務処理の適正化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この細則において「区分所有者」とは、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第2条第2項の区分所有者をいう。
2 この細則において「居住者」とは、ダイヤモンドメゾン平井に現に居住する者をいう。
3 この細則において「専有部分」とは、区分所有法第2条第3項の専有部分をいう。
4 この細則において「共用部分」とは、区分所有法第2条第4項の共用部分をいう。
(承認申請)
第3条 調査の承認申請を行うことができるのは、区分所有者又は専有部分の購入を予定する者で当該区分所有者の承認を得た者(以下「調査実施者」という。)とする。
2 調査実施者は、承認を受けようとする日の2週間前までに、別記様式第1(建物状況調査(共用部分の調査)に係る申請書)に実際に当該調査を行う者(宅地建物取引業法第34条の2第1項第4号の国土交通省令で定める者(以下「既存住宅状況調査技術者」という。)又は当該資格者を有する事業者(以下「調査業者」という。))及び調査希望日時等を記し、別記様式第1に定める必要書類を添付のうえ、理事長に申請するものとする。
3 前項により承認申請ができる調査のうち、コンクリート圧縮強度に関しては、非破壊試験による調査(平成29年国土交通省告示第82号の既存住宅状況調査方法基準に定められたもの)に限る。
(承認申請の審査)
第4条 理事長は、前条(承認申請)の規定による申請について、理事会の決議により、その承認又は不承認を決定するものとする。ただし、理事会を開催する時間的余裕がない場合その他やむを得ない事情があるときは、理事会の決議を経ることなく、理事長がその承認又は不承認を決定できるものとする。この場合、理事長は、その旨を次に開催する理事会において報告するものとする。
2 前項の承認をするときは、建物及び居住者へ及ぼす影響が少ないと認められる場合に限るものとする。
3 理事長は、第1項により承認又は不承認を決定した場合は、速やかに別記様式第2(建物状況調査(共用部分の調査)の申請に係る決定通知書)にその旨を記載し、当該調査実施者に通知するものとする。この場合において、当該調査を承認したときは、前条第2項の既存住宅状況調査記述者又は調査業者に対し、管理組合が保管・管理する文書等のうち、当該調査に係る文書等を閲覧に供することができる。
4 前項において、閲覧に供する場合は、理事長又は理事長の指定を受けた者は、当該閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
(調査の実施)
第5条 前条(承認申請の審査)の承認を受けた調査実施者は、実際に調査を行う既存住宅状況調査技術者又は調査業者をマンション内に立ち入らせ、承認を受けた範囲内において必要な調査を行わせることができる。
2 前項の調査を行う者は、あらかじめ自らが既存住宅状況調査技術者であることを証する書類の写しを理事長に提出しなければならない。
(立会い)
第6条 理事長又はその指定を受けた者は、前条により調査を行う者が、当該調査を実施し、又は管理組合が保管・管理する文書等を閲覧しようとするときは、必要な範囲において立ち会うものとする。
(調査の停止)
第7条 理事長は、次の各号のいずれかに該当するときは、調査を停止させることができる。
一 第5条第1項の調査を行う者が、規約及びこの細則に違反し、又は立会人の指示に従わないとき。
二 第5条第1項の調査を行う者が、他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められるとき。
三 その他、理事長又は立会人が調査を停止すべきと判断する正当な理由があるとき。
2 調査を行ったことで、建物又は居住者に損害を与えたときは、当該調査実施者は、その責任と負担においてこれを賠償しなければならない。
(事務の委任)
第8条 理事長は、この細則に定める事務の全部又は一部を、他の理事又は第三者に委任することができる。
(細則外事項)
第9条 この細則に定めのない事項については、規約又は総会の決議で定めるところによる。
(細則の改廃)
第10条 この細則の変更又は廃止は、総会の決議を経なければならない。
(細則原本等)
第11条 この細則を証するため、細則を制定した総会の議長及びこの総会に出席した2名の区分所有者が記名押印した細則を1通作成し、これを細則原本とする。
2 細則原本は、理事長が保管し、区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、これを閲覧させなければならない。
3 細則が細則原本の内容から総会決議により変更されているときは、理事長は、1通の書面に、現に有効な細則の内容と、その内容が細則原本及び細則変更を決議した総会の議事録の内容と相違ないことを記載し、署名押印した上で、この書面を保管する。
4 区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、理事長は、細則原本、細則変更を決議した総会の議事録及び現に有効な細則の内容を記載した書面(以下「細則原本等」という。)の閲覧をさせなければならない。
5 第2項及び前項の場合において、理事長は、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
6 理事長は、所定の掲示場所に、細則原本等の保管場所を掲示しなければならない。
附則
(細則の発効)
第1条 この細則は、2020年1月27日から効力を発する。