(使用細則の効力および遵守義務)
本細則は、区分所有者の包括承継人(相続人等)および特定承継人(売買その他による譲受人等)に対しても、その効力を有する。
占有者は、区分所有者がこの細則に基づいて負う義務と同一の義務を負うものとし、同居する者に対してこの細則に定める事項を遵守させなければならない。
(目的)
防犯カメラは、区分所有者、入居者の防犯、犯罪の予防および管理組合の共有財産の維持保全に資することを目的とし設置し運用、管理については、プライバシーに充分配慮するものとする。
(映像の閲覧)
防犯カメラの映像閲覧は次の事由が発生した場合に限定し、理事会の承認を必要とする。ただし緊急時においては、理事長判断により実施するものとし、この場合は、事後理事会に報告するものとする。
犯罪行為、事件が発生した場合および予防保全措置が必要な場合
共有財産が侵害された場合および予防保全措置が必要な場合
警察からの要請があった場合
理事会が必要と認めた場合
(映像閲覧の立会)
映像閲覧の確認立会者は下記の者とする。
当該映像対象者
事件、事故関係者
理事会(理事長、理事1名以上)
警察官(警察より要請があった場合)
(立会者の守秘義務)
前条による立会者は、映像内容および関連情報について守秘義務を負うものとする。
(映像の貸与)
警察および公的機関より映像(データ)の貸与を求められた場合は、理事会の承認を得るものとし、利用目的、返却等についての書面を受領するものとする。
(映像の保存、取扱い)
映像の保存期間は、3日以上とする。保存期間が終了した映像データは、自動的に新たなデータを上書きする方法により消去するものとする。
(保守)
防犯カメラの機器、映像データの保守管理は、理事会責任の基に実施する。第三者へ業務委託する際は、適切な管理が行われるよう書面による取り決めを行うものとする。
(改廃)
本細則の変更または改廃は、総会の決議を経なければならない。
附則
(細則の施行)
第1条 本細則は、平成27年7月1日から施行する。