(本細則の効力および遵守義務)
本細則は、区分所有者の包括承継人(相続人等)および特定承継人(売買その他による譲受人等)に対しても、その効力を有する。
占有者は、区分所有者がこの細則に基づいて負う義務と同一の義務を負うものとし、同居する者に対してこの細則に定める事項を遵守させなければならない。
(使用資格)
自転車置場の使用資格は、本マンションに現に居住する区分所有者または、管理組合の承認を得た占有者が有するものとする。
(使用申し込み)
自転車置場使用申し込みは、理事会が下記の場合に受け付けるものとする。
使用期間満了時(使用者が使用中止の申し出をしたとき)による新規受付
使用の中途解約・解除等による臨時受付
(使用者の決定)
自転車置場は、1住戸につき1台までとし、使用区画の決定は抽選等によるものとする。
自転車置場に空きがある場合は、管理組合は前号の定めにかかわらず管理組合の指定する方法にて1住戸に2台以上を使用させる事ができる。
(申込書書式)
自転車置場使用申込の書式等については別紙の通りとし、理事会が承認する。(別記様式第1)
2 使用者が占有者である場合、占有者の住戸の区分所有者が管理組合と自転車置場使用契約を締結し、自転車置場使用料を管理組合に支払うものとする。
(使用の期間、使用の中止)
自転車置場の使用期間は、使用開始日の如何にかかわらず、毎年管理組合の会計年度末をもって終了するものとする。ただし、使用期間満了日の1ヶ月前までに、管理組合または、使用者のいずれかより当該使用に関する承認の終了の申出がなく、かつ当該使用者が使用資格を有する限り、更に1年間当該使用期間を延長するものとし、以後も同様とする。
自転車置場の使用者が自転車置場の使用の終了を希望するときは、使用の中止希望日1ヶ月前までに管理組合へ届出るものとする。ただし、1ヶ月分の使用料を支払うことによって使用を即時中止できるものとする。
(契約違反による解除)
使用者が当該本細則に違背したときは、理事長が管理者の権限にもとづいて是正を勧告し、使用を差止め、使用を停止しあるいは提訴する等必要な処置をとるものとする。
以下の場合には、使用を停止する。
区分所有権を譲渡した時
本マンションから転出する時
転貸借等の本細則に違反する事実があった時
(自転車置場使用料)
自転車置場の使用料は以下の通りとする。
月額 200円/1台
料金を改定するときは総会の決議を経るものとする。
(自転車置場使用料の支払い方法)
自転車置場の使用料は、管理費等と共に毎月27日までに翌月分を支払うものとする。
(自転車置場使用料の使途)
自転車置場使用料は、管理費会計または修繕積立金会計等、管理規約に定められた会計または、総会において決定する会計に充当するものとする。
(自転車置場利用にあたっての注意事項)
自転車置場の利用に際しては、以下の点に注意するものとする。
マウンテンバイク等特殊な自転車の場合には、ハンドルの幅・車体の形状等により入庫できない場合があること。
(免責)
天災・火災・盗難等・管理組合ならびに管理会社の責めに帰することができない事由により、自転車その他の物件に損害が生じても、管理組合ならびに管理会社は、一切その責めを負わないものとする。
(使用権の処分禁止)
使用者は、自転車置場の権利を譲渡・貸与・質入等処分する事はできないものとする。
(規定外事項)
本細則に規定のない事項については、管理規約・区分所有法・関係法令等の定めるところにより、これらに明文のない時は信義誠実の原則にもとづき、協議して解決に至るものとする。
(改廃)
本細則の変更または改廃は、総会の決議を経なければならない。
附則
(細則の施行)
第1条
本細則は、平成27年7月1日から施行する。