ペット飼育について

管理規約第18条に基づき、ペットの飼育についてペット飼育細則を次のとおり定める。

第1条(飼い主の心構え)

アズール上野管理組合においてペットを飼育する者(以下「飼い主」という。)は、次の事項を常に心がけなければならない。
他の居住者の立場を尊重し、快適な生活環境の維持向上を図ること。
ペットの本能、習性を理解するとともに、飼い主としての責任を自覚し、ペットを終生、適正に飼うこと。
(3)ペットの保護および管理に関する法律、東京都動物保護管理条例、狂犬病予防法等に規定する飼い主の義務を守ること。

第2条(飼い主の守るべき事項)

飼い主は、次に掲げる事項を守り、ペットを適正に飼わなければならない。

1.基本的な事項

(1)ペットは自己の専有部分内で飼うこと。
(2)自己の専有部分以外で、ペットに餌や水を与えたり、排泄をさせないこと。
(3)ペットの異常な鳴き声や糞尿等から発する悪臭によって、近隣に迷惑をかけないこと。
(4)ペットは、常に清潔を保つとともに、疾病の予防、衛生害虫の発生防止等の健康管理を行うこと。
(5)犬、猫には、必要な「しつけ」を行うこと。
(6)犬、猫には、避妊去勢手術等の繁殖制限措置を行うよう努めること。
(7)ペットによる汚損、破損、損害等が発生した場合には、その責任を負うとともに、誠意をもって解決を図ること。
(8)地震・火災等の非常災害時には、ペットを保護するとともに、ペットが他の居住者等に危害を及ぼさないように留意すること。
(9)ペットが死亡した場合には、適切な取扱いを行うこと。

2.他の居住者等に配慮する事項

(1)自己の専有部分以外で、ペットの毛や羽の手入れ、ケージの清掃等は行わないこと。
(2)ペットの毛や羽の手入れ、ケージの清掃等を行う場合は、必ず窓を閉めるなどして、毛や羽等の飛散の防止をすること。
(3)犬、猫等が自己の専有部分以外で万一排泄した場合は、必ず糞便を必ず持ち帰るとともに、衛生的な始末を行うこと。
(4)犬、猫等を散歩させる時には、植え込み等に入れないこと。
(5)廊下、エレベーター等ではペットを抱きかかえ、またはケージ等に入れて移動すること。
(6)エレベーターを利用する場合には、同乗者に迷惑のかからないように配慮すること。

第3条(居住者の理解)

居住者は、ペットの愛護について理解し、人とペットが共生できる快適な生活環境づくりに協力するものとする。

第4条(飼うことのできるペットの種類)

居住者が飼うことのできるペットの種類は次のとおりとする。ただし、凶暴なものや毒性のあるものは避けること。また、事前に管理組合の承諾を得るものとする。
(1)犬および猫(成長時の体高がおおむね50cm以内のものとする)。
(2)小鳥
(3)鑑賞用の魚類

第5条(飼うことのできるペットの数)

居住者が飼うことのできるペットの数は次のとおりとする。
犬または猫については、いずれか2頭以内
小鳥については、原則として2羽以内
魚類については制限を設けない
その他のペットについては事前に管理組合の承諾を得ること

第6条(居住者の行う手続)

居住者は、管理組合に対して次に掲げる手続を行わなければならない。
(1)ペットを飼う場合は、あらかじめ別紙届出書を提出し、承諾を得るとともに、この細則を遵守する旨を誓約すること。

第7条(盲導犬等に対する配慮)

居住者が、盲導犬、聴導犬、介護犬等のペット(以下「盲導犬等」という)を必要とする場合においては、管理組合および他の居住者は、そのペットの必要性に十分に配慮するものとする。また、盲導犬等については次に掲げる項目の適用は除外する。
(1)第2条(飼い主の守るべき事項)の第2項(5)号
(2)第4条(飼うことのできるペットの種類)

第8条(飼い主に対する指導、禁止等)

飼い主がこの細則に違反する場合には、管理組合がその飼い主を指導することができる。度重なる指導にもかかわらず改善が図れない場合には、管理組合は、その飼い主に対しペットを飼うことを禁止することができる。ペットを飼うことを禁止された飼い主は、新たな飼い主を探すなど、すみやかに適切な措置をとらなければならない。

第9条(ペット飼育細則の改廃)

このペット飼育細則の改廃は、管理規約47条によるものとする。

附則

本ペット飼育細則は、総会での成立の日から効力を発する。


共有部にてペットの糞尿による被害が報告されました。
そのため、再度、ペット飼育細則を確認いただきまして、共有部での抱きかかえなど徹底していただくようにお願いいたします。
つきましては、ペット飼育申請書を別添しましたので、まだご提出いただけていない方は管理室に提出ください。 ペット飼育細則提出書類 ペット飼育細則 飼育承認申請書